総務省の出した「地方公務員法の一部を改正する法律について(地方公務員の定年引上げ関係)」には、臨任・非常勤に関わる次のような文章もある。
「給料月額の7割措置の対象とならない(10割)職員」
→臨時的任用職員等法律により任期を定めて任用される職員、非常勤職員
・長期継続雇用を前提とせず定年制も適用されていない職員であり、年齢にかかわらず公務外から必要な人材を任期を定めて任用するという任期制の趣旨等に鑑みると、給与水準の引下げにより人材確保等への支障が懸念されること等を踏まえ、給与水準を引き下げないこととしたもの。7割措置の対象とならない職員について、各地方公共団体の条例改正により対応。
つまり、臨任の場合、「各地方公共団体の条例」という部分で地域によって60歳上限給与に違いがでる。しかし、臨任募集要項の中で60歳以上の給与面などの雇用条件を明記している地方自治体はほとんどない。ネットで調べてもほとんど出てこないので、推測するしかできないが・・・
to be continued …
コメント