年休や夏季休暇の扱い

休暇・保険など

これまで給与のことを中心に書いてきたが、休暇や保険など条件をよく読まないと(実際に体験しないと)分からないこともある。たとえば、今の時期だと「夏期休暇」がそれにあたる。

労働基準法の改正により、年間5日以上の有休休暇を取得することが義務付けられた。公立学校教員の多くは、自分や家族の病気などは病気休暇や看護休暇、生理休暇などの取得が可能であり、授業のある期間に年休をあまり消費しない人が多い。そうなると年休取得義務5日間+夏季休暇5日間を全て夏休みに当てれば、土日を含めると2週間休むことができ、それでも15日以上の年休が残る。

実際には会議や研修、部活動などがあり学校状況や仕事分担によっても難しいが、残年休も夏休みに使えば、1ヶ月間を有給で休むことも可能ということになる。教員は夏休みがあってうらやましいと批判の声もあるが、一般企業と同じ規定の中で年休や振替、夏季休暇といったシステムを運用しているに過ぎない。もっとも最近は、児童生徒がいる平日の酷務とともに、休めるはずの夏休みも部活動などで休めず、年休が有り余ってしまうというブラックぶりが取り上げられることが増えている。

前置きが長くなったが、本当に書きたかったことは臨任や私立学校に転職?した場合の「年休」「夏季休暇」のことだ。

まず、同じ自治体で再任用・臨任などをする場合だが、多くの場合は現役時代の年休日数を上限まで引き継ぐことができる。つまり、退職時に年休が20日以上残っていた場合、再任用なら20+20=40日分の年休が取得できる。産休臨任の場合は、半年更新の雇用契約になるが、それでも20+10=30日を9月末まで、10月以降の半年も勤務なら+10日になる。夏季休暇は別に5日ある。

次に現役時代と違う自治体の臨任となる場合、給与は旧自治体の教員経験が加算されるが、年休はリセットされることが多い。つまり、欠員補充の1年契約なら年間20日、産休代替は半年10日。この半年10日は、夏休み期間が含まれるのでちょっとキツい。他の職員があり余る年休で出勤していない日にも一人で出勤しないと年休が足りなくなる可能性がある。夏季休暇が別に5日あるのが救いだ。

そして私立学校。公立→私立なので、他自治体での臨任と同じで年休はリセットされるのが普通。これは仕方ないとして、夏季休暇の扱いが年休の強制消費という学校がある。夏休み中に休校期間が5日間設けられ、この間の教員は夏季休暇として年休で休むことになる。募集要項に年休20日と書いてあっても実際には15日しか有給で自由に休めないことになる。試用期間6ヶ月という契約になっている場合は、さらに苦しいことになる。9月末までに有給で自由に休めるのは5日しかない。

夏季休暇を年休で強制的に取るという私立学校の扱いについて他サイト等で調べたが、民間企業でもこれはあって違法ではないとのこと。公立学校教員は公務員であり、かなり多くの権利が認められているが、私立学校教員は民間企業に近く学校によって労働条件が異なることが分かった。しかし、このことを詳しく調べる人は少ないだろうし、求人情報に載せてさえいないところもある。

to be continued …

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