臨時的任用職員の退職金

臨任

定年退職のときに勤続30年以上の退職手当を受け取っているので、その後の退職手当というのは考えていなかった。しかし、その後実際に転職、退職した1ヶ月後くらいに退職手当という名目で振込入金があると臨時収入のようで嬉しい気持ちになったので、本ブログで紹介しておく。

退職手当は6月以上常勤した職員に支給され、退職理由によって支給率が異なる。定年、任期満了などでは支給率1.0~0.8だが、自己都合では0.5程度となる。私の場合、臨時的任用①14月、②6月、③15月、私立学校12月という変則的な状況になったが、それぞれに退職手当が支給された。

まず、臨任①14月、③15月は継続任期満了だったため給料月額の0.9が支給された。14月でも15月でも「24月未満」ということで同額(同支給率)になる。

臨任②6月の方は、体調を崩し病気入院の後に6月という任期途中での退職となったため、短期間の「自己都合」と思って退職手当は想定していなかった。しかし、6月以上常勤の「公務外傷病」ということで支給率0.9で支給された

臨任①14月と②6月と③15月は、結果的に同額(支給率)の退職手当が支給された。

私立学校は1年契約の満了であったが、なぜか支給率約0.6で支給された。私立は独自の規定が多かったので、理由を聞くこともなくそのまま受け取った。

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